海外オフショア投資の運用益や利子配当金にかかる税金の仕組み

2023年3月13日

海外オフショア投資の運用益や利子配当金にかかる税金の仕組み

先週、先々週におこなったセミナーでも質問が多かった、海外で申し込んだオフショア投資の運用益や利子配当金にかかる税金の仕組みについて解説したいと思います。

結論から言いますと、日本の金融庁に登録されていないオフショア(海外)で販売されている金融商品や、海外のFX会社での利益は、基本的に雑所得になります。

まず、この雑所得について知る必要があります。

雑所得とは

雑所得とは

雑所得とは、サラリーマンなどの給与所得や事業所得、不動産所得、配当所得、利子所得などとは異なる、その他の所得のことを指します。

具体的には、ネットオークションでの売買や副業での収入、景品やギフト券などの贈与品の受取、謝礼や報酬、賞金、死亡補償金、年末調整の取り戻し金、臨時収入などが挙げられます。

日本の金融庁に登録されている銀行、保険会社、証券会社、FX会社などを使った取引で得た利益については、いずれも税率が20.315%となります。
その内訳は、所得税が15.315%(うち復興特別所得税が0.315%)、住民税が5%です。

雑所得には、所得税や住民税、健康保険料などが課税されます。源泉徴収税として、給与所得のように収入から税金が天引きされる場合もあります。

雑所得は、年末調整や確定申告によって申告します。
また、青色申告をすることで、一定の条件を満たした場合には所得税が軽減されることがあります。

雑所得に関する経費や控除の計算方法、確定申告の書類などは、個人事業主としての取引に近いため注意が必要です。

そのため最初は、適切な税務の知識を持った公認会計士や税理士など税務の専門家に相談しながら確定申告を行うことで節税にもつながると思います。

所得税は段階的に設定されています

オフショア投資の所得税

所得税の税率は、日本の税法においては所得に応じて段階的に設定されています。

2023年1月1日現在の所得税の税率は以下の通りです。

所得額税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超~1,800万円以下33%
1,800万円超~4,000万円以下40%
4,000万円超45%
2023年1月1日現在の所得税の税率

上記の税率は国税のみであり、市区町村民税(住民税)も別途課税されます。
住民税の税率は所得税の税率に応じて市区町村ごとに異なりますが、全国平均で約10%程度となっています。

1000万円の収入があったからといって、1000万円がそのまま所得税の対象(所得額)になるのではなく、実際の所得である1000万円から控除を差し引いた額が所得額になり、その所得額によって税率が決まります。

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所得税の計算方法

オフショア投資の所得税の計算方法

その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入を足した額が所得税の対象となります。

所得税の計算方法は、以下の通りです。

  1. 総所得金額を算出
    総所得金額=給与所得+事業所得+不動産所得+譲渡所得+その他の所得
  2. 所得税額の計算方法
    所得税額=(総所得金額-所得控除額)×税率-所得税控除額

所得控除額とは、各種所得に応じて所得から差し引くことができる控除額で、以下のようになっています。

  • 基礎控除:税法上の特定の所得がない場合、年間40万円の金額が差し引かれます。
  • 配偶者控除:配偶者がいる場合、配偶者控除として年間38万円が差し引かれます。
  • 扶養控除:所得の低い親族を扶養する場合、扶養控除が適用されます。
    扶養親族の数に応じて控除額が異なります。(以下は2023年度の扶養控除額)
    • 配偶者の場合:年間38万円
    • 父母等の場合:年間6万円/1人
    • 子供の場合:年間38万円/1人
    • 兄弟姉妹等の場合:年間6万円/1人
  • 住宅借入金等特別控除:住宅ローン等の返済による利息等に対して、年間最大40万円までの特別控除が適用されます。
  • 生命保険料控除:加入している生命保険によって、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類の控除が適用されます。

また、所得税控除額とは、所得税額から差し引かれる金額で、2023年度の所得税控除額は38万円です。

オフショア投資から利益を得た場合の所得税の計算事例

オフショア投資から利益を得た場合の所得税の計算事例

先日行ったセミナーでの質疑応答時に、オフショア投資の利益は雑所得だから、引き出したお金に対して40%の税金が持っていかれるのでは?といった質問をいただきましたが、上記で説明させていただいた通り、その年の所得額により税率は変わります。

支払う所得税について理解していただけるよう、以下の条件でオフショア投資から利益を得た場合の所得税額の計算事例を紹介してみたいと思います。

  • 60歳の夫婦2人で生活
  • 旦那さんの収入は嘱託社員で年間200万円
  • 奥さんの収入はパートで年間103万円以下で扶養者となる
  • オフショア投資商品から年間240万円を引き出し

もう一度、所得税率一覧表を表示しておきます。

所得額税率
195万円以下5%
195万円超~330万円以下10%
330万円超~695万円以下20%
695万円超~900万円以下23%
900万円超~1,800万円以下33%
1,800万円超~4,000万円以下40%
4,000万円超45%

【総所得金額を算出】
200万円+240万円=440万円

【所得税額を計算】
(440万円-基礎控除40万円-配偶者控除38万円-扶養控除38万円)=所得額324万円
324万円×税率10%-所得税控除38万円=-5.6万円

つまり、、非課税世帯(無税)となります。

まだ確定もしていない未来の税金のことを考えすぎて、
利益を得るチャンスが目に前にあるのに行動できないのは、非常にもったいないと言えます!

オフショア生命保険の税金について

オフショア生命保険の税金

海外で申し込んだ保険の配当金は、原則として「その他所得」として計算されます。
ただし、保険の種類や契約内容によっては、雑所得になる場合もあります。

具体的には、保険契約において、死亡保険金以外にも、解約返戻金や満期保険金、払戻し金などが含まれている場合は、これらの金額は雑所得として計算されます。

海外で申し込んだ保険を一部解約して年金として受け取る場合、原則として「年金所得」として課税されます。ただし、保険契約の内容や解約時の手続きによっては、雑所得になる場合もあります。

具体的には、保険契約において「年金給付」として明示的に定められている場合、または、解約時に一時金の受け取りを選択せず、年金受給を選択した場合には、「年金所得」として課税されます。

つまり他の収入なども合わせた年間所得金額から、年金所得控除額を差し引くことができます。

一方、保険契約において「満期保険金」として明示的に定められている場合、または、解約時に一時金の受け取りを選択した場合には、「その他所得」として課税されます。

なお、ここで説明している内容は、海外で支払った保険料が日本で課税対象となったお金(日本で税金を支払って残ったお金)であることを前提としています。

年金所得控除額の計算方法

年金所得控除額の計算方法
  1. 年金受給額を算出
    ・一定期間受給する場合は、年間受給額を算出する。
    ・一時金と年金を組み合わせた場合は、年間受給額を算出する。
  2. 年金所得控除額を算出
    ・年間所得金額(年金受給額から一定の経費控除額を差し引いた金額)が1,200万円以下の場合、年金所得控除額は年間受給額の30%となります。
    ・年間所得金額が1,200万円を超える場合、年金所得控除額は年間受給額の20%となります。

オフショア投資の税金まとめ

オフショア投資の税金まとめ

投資を行う上で最も重要なことは、税金を差引いていくら手元に残るかです。

そのため、税務の専門家になるほどの知識までは必要ありませんが、ある程度の税金の知識を持つことは必要だと言えます。

今回は、オフショア投資での運用益や利子配当などにかかる税金の仕組みについて、少し踏み込んで解説してみました。

少しでもオフショア投資の税金について理解できて参考になれば幸いです。

総じて言えることは、具体的にどのような条件が必要で、どのような税控除が受けれるかについては、投資した国や投資した商品、個人の状況によって異なるため、詳細については税務署、公認会計士や税理士に相談することをおすすめします。

もし、記載内容に誤りなどございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。m(_ _)m

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