フレンズプロビデントCR契約者でトラスティー未指定は要注意
最近、フレンズプロビデント社の保険機能がない海外積立商品のCR(Capital Redemption)に契約している方からのIFA移管サポートの問合せが急増していますが、トラスティー(受益者)を指定していない場合が多く見受けられます。
トラスティー(受益者)を指定せずに放置していると、後々かなり面倒なことになります。
トラスティー(受益者)とは
トラスティーとは委託者の意味ですが、フレンズプロビデント社のCR商品の場合は、契約者死亡時の受取人=受益者をトラスティーに指定する形となります。
CR商品でトラスティーを指定しないことで起こる問題
フレンズプロビデント社があるマン島は法定相続人の制度がない国のため、契約者が死亡した場合、日本国内のように法定相続人の方が返戻金を受取れるという簡単な話では済みません。
トラスティー(受益者)を指定していない場合、万が一契約者の方が死亡した際、親族の方が裁判を起こさなければ遺産の受取ができず、かなり労力を使い面倒なことになります!
このような事態を避けるためにも、フレンズプロビデント社のCR商品を契約されている方で、トラスティー(受益者)の指定をしていない場合は、今すぐしておいた方が良いでしょう。
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トラスティーは同居人など身近な人を指定しましょう
フレンズプロビデント社のトラスティーは指定直後から効力があるため、トラスティー指定後は全ての契約変更(住所を変更など)に対して契約者とトラスティーのサインが必要となります。
同居人など、直ぐにサインをもらえる距離の方を指定するのが賢明といえます。
ちなみにRL社のトラスティーは、契約者死亡後に効力が発効されるため、契約者生前は変更手続きなどにトラスティーのサインは不要となります。
CRは受益者の設定がない商品と嘘を言うIFAが出現
先日、フレンズ社のCR商品のIFA移管サポートをさせていただいた方で、「受益者の指定が分からない」と仰られたため移管前のIFAに確認をしてもらいましたところ。。。
ご契約のPREMIER WEALTH CRプランは、受益者の設定がないタイプの商品となり、ご契約者様に万が一のことがございました際は、法定相続人の方にて返戻金をお受取りいただけます。
と、IFAより回答がきたと連絡をいただきました。😱
正直、私もこの回答内容には驚きましたが、、、
これは全くの虚偽です!
法定相続人の制度がない国の商品に対して、一体どうすれば法定相続人が存在するのでしょうか?
先ほどもお伝えした通り、トラスティー(受益者)を指定しないまま放置すると後々大変面倒なことになります。
まとめ
本日は、フレンズプロビデント社の海外積立でCR商品を契約されている方に向けて、トラスティー(受益者)の指定の重要性についてお伝えしました。
私が、あなたに伝えたいことを纏めると・・
- トラスティー(受益者)の指定をしないで放置すると大変な事になる
- トラスティーを指定しないまま契約者が死亡すると相続人が裁判を起こす必要あり
- トラスティーが未指定なら指定をしましょう
- IFAがトラスティー指定について虚偽を伝えてきたら即IFAを移管しましょう
IFA移管サポートを希望される方は、下記ページよりご依頼くださいませ。
本日の記事が、フレンズプロビデント社の海外積立でCR商品を契約されている方の参考になれば幸いです。
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