【確定申告必須】仮想通貨の申告漏れに要注意!無申告の場合「無申告加算税」の対象に

2021年1月21日

確定申告で仮想通貨の申告漏れに要注意!

お早うございます。

トランプ大統領退任式と、バイデン大統領就任式が無事に終わりました。

やっと一段落しましたね\(^_^)/

ただ、これで全てOKという訳ではなく、相場的には節分天井になる可能性も。

特に大統領が変わった年の2月は、過去のデータを見ると米国株のパフォーマンスが悪いです。

だからと言って、、、

弱気になって「本命銘柄のポジションを閉じる必要はない」というのが、今の私の考えです。

ではでは・・・

表題の仮想通貨の申告漏れについてお話していこうと思います。

ビットコインや他の仮想通貨が大きく上昇していますが、そこで大きく利益を取れた方も多いと思います。

そこで注意したいのが、申告漏れです。

元国税職員の方の話によると・・

国税と税務署

元国税の方の話によると・・・

国税局や税務署には、電子商取引を専門に取り扱う担当者がいて、常に目を光らせているとのこと。

彼らは個人の取引情報に簡単にアクセスできる環境にあり、申告漏れがあればすぐに察知して指摘されるそうです。

仮想通貨の取引で最も注意すべき点は・・

仮想通貨同士の交換で
利益がでた場合でも申告が必要!

という事です。

つまり、、、

現金に換えていなくても、利益が出ていれば税務申告する必要があるのです。

無申告の場合は・・

無申告加算税の対象に!

無申告加算税の税率は、、

本来納める税額が、50万円までは15%で、50万円を超える部分は20%となります。

例えば本来収める税金が300万円だった場合、
50万円×15%+250万円×20%=57万5千円になります。

ここで重要なことは、過小申告加算税のように差額で計算するのでは無く、本来収める税額が対象になることです。

税金を払いすぎても税務署は教えてくれませんし、
またコロナ禍で大変な時期でも容赦なく税金を取られます!

税金について知らないまま放置するのは、、怠慢です!

投資、副業、起業をするのであれば、税金について最低限の知識は身につけておくべきです。

くれぐれも、仮想通貨の申告漏れには注意しましょう。(^_^)/

今日もフリーダム(笑)
うぉっりゃぁぁあーーー

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