フィリピンのBIR(税務署)での納税手続き

2016年1月18日

イントラムロス(Intramuros)のBIR(税務署)

皆さん、お早うございます。

本日の関西は雨模様です。
という事で・・日課のウォーキングは中止でやんす(^∇^)アハハハハ!

まぁ~ここの所フィリピン渡航で、全くウォーキングができてないので・・
日課って言えないかもですが。。。(笑)

関東方面は、雪が大変そうですね。

交通の乱れや怪我をされる方も続出というニュースを見ました。
ブログ読者の皆さん、どうかお気を付け下さいね。

本日は、フィリピンでの納税手続きのお話をしようと思います。

ノータライズ(公証手続)を済ませた翌日、イントラムロス(Intramuros)のBIR(税務署)へ、購入したコンドミニアムの納税手続きに行ってきました。

トップの画像が、BIRの建物となります。

朝8時前に到着したのですが

既に入口で並んでいる人たちが・・・

ここでの手続きは1日仕事になると聞いていたので、ちょっとビビッていますw( ▼o▼ )w オオォォ!!

イントラムロス(Intramuros)のBIR(税務署)入口の行列

フィリピン不動産投資の師匠のところのスタッフさんが、並んでくれたので、私は列に並ばずに済みました。

ホント感謝、感謝ですm(_ _)m

門の先にはセキュリティーが有ります。

イントラムロスのBIRのセキュリティー

問題なく通門許可がでると、手にスタンプを押されます。

このスタンプ・・書類に使う普通のインクなのか、中々消えません(笑)

このBIRでの手続きで・・

いよいよ私のコンドミニアムの課税評価額が決ります!

↓コチラがBIRの中の様子です。
 こそっと隠し撮り(^∇^)アハハハハ!

イントラムロスのBIR内の様子

確定した課税評価額によって・・

キャピタルゲイン税(Capital Gains Tax)、印紙税(Documentary Tax)、不動産移転税(Transfer Tax)、不動産登記税(Registration Fee)が確定します。

※キャピタルゲイン税(5~6%)と印紙税(1.5%)は、売価と評価額を比較して高い額に対して課税されます。

ここで超ぉ~ラッキーな事が!!

想定していた価格よりも

かなり安い評価額に確定しました!

やっぱり日ごろの行いかな?(笑)

納税額が確定して

次は税金を納めに行く予定だったのですが・・

納税システムが変わり、TIN(納税者番号)が確定しオンライン登録されてから、改めて納税に来なくてはいけなくなったようです。

突然制度が変わる辺りは、さすがフィリピンって感じですよね(^∇^)アハハハハ!

混雑して丸一日かかる予定をしていただけに・・早く終わって、またまたラッキー(笑)

ちなみに、オンライン登録は今日か明日完了するので、師匠が私の代理人として納税してくれることになっています。

私は並ばないでよくなって、これまたラッキーですが、師匠には感謝感謝ですm(_ _)m

今日もパワー全開!

どっりゃぁぁあーーー

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