節税効果のある相続税対策

2014年11月2日

高級マンションで相続税対策

皆さんお早うございます。

相続税の節税対策を目的として、高級タワーマンションを購入する人が増えているようです。

高級マンションを買って節税???

はい!

高級マンションを購入して節税が可能です。
???と思う人も多いかな(^∇^)アハハハハ!

今日は、そんな高級タワーマンション購入に伴う節税メリットの仕組みと、注意点をまとめてみたいと思います。

【マンションの相続税の評価方法】

土地と建物を合わせた全体の評価を出して、占有部分の持ち分で算出します。

例えば、東京都内の5000㎡の土地に、地上50階建で500戸の部屋数のマンションがあるとします。

1戸当たりの土地の持ち分は、5000㎡÷500戸=10㎡

この数字に路線価(1㎡あたり100万円と仮定)を掛けた数字が土地の評価額となります。
路線価についてはコチラを参照

土地の評価額は、100万円×10㎡=1000万円

この数字に、固定資産税の評価額の建物部分を足すと、

相続評価額は1戸当たり2000万円~6000万円程度となります。

最大のポイント!

相続税の評価額は

1階でも、10階でも、50階でも同じ床面積なら変わりません!

つまり、上層階に行けば行くほど、販売価格は高くなり節税効果が大きいという訳です。

3億円のマンションの評価額が、5000万円~6000万円になることもあります。

もちろん、この節税方法はメリットだけでなく、注意しなければいけない点もあります。

例えば、ご両親のどちらかが亡くなる3ヶ月前に、3億円のマンションを亡くなった方名義で買っていて、相続登記を済ませ6000万円の評価額に基づいて相続税を申告したとします。

その後、1年もしないうちに購入金額の3億円でマンションを売却した場合は、

あからさまに節税狙いだと国税も判断し、取得価格と同額の3億円の評価額で追徴課税されることもあります。

相続の直前直後のマンション売買で、実際にこれと同じような裁決が下された事例があります。

相続の、直前直後のマンション売買は、国税に目を付けられやすいので、お金のある裕福な資産家のご子息の方は、ご両親が元気なうちに高級タワーマンションを購入してもらってみてはいかがでしょうか?

上手に国の制度を利用して、合法的に節税しましょう(^∇^)

今日も楽しい1日を!

うっひょーー(ノ∇≦*)キャハッッッ!

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